京都地方裁判所 平成7年(ワ)263号 判決 1995年3月28日
京都市右京区花園春日町一五番地の一
原告
鈴木隆太
京都市上京区一条通西洞院東入る元眞如堂町三五八番地
被告
上京税務署長
主文
一 本件訴えを却下する。
二 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
一 原告の提出した訴状の記載は、別紙のとおりである。
二 右訴状の記載内容は、上京税務署長を被告とするものと一応理解されるものの、その請求の趣旨及び原因が、どのような事実に基づき、何を求めるものなのかは全く理解不可能である。請求の趣旨は不特定・不明確と言わざるを得ず、請求の原因が右趣旨とどのように結びつくのかも、まったくもって判断しかねるものである。
従って、本件訴状には、民事訴訟法二二四条一項の要求する必要的記載事項としての請求の趣旨及び原因は記載されていないものと評価せざるをえず、その記載内容全体に照らせば、右の瑕疵を補正することは不可能である。
三 よって、民事訴訟法二〇二条により本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき同法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 角田正)
訴状
京都市右京区花園春日町一五ノ一番地
原告 鈴木隆太
京都市上京区一條通西洞院東入ル元眞如堂町三五八番地
被告 上京税務署代表 押谷幸雄
請求の趣旨
被告は原告に対し損害賠償として即決申告財産、面談せよ
請求の原因
一 原告は被告に対し原告事業主、世帯主、京都市北区平野鳥居前町五八(家屋番号二〇)職場假事務所不法占拠西陣警察刑事課より立入禁止転居忘却歸宅妨害被告閉鎖事業場(償却財機械)假事務所保管の書類(註)被告立会税金還付請求
一 原告は被告に対し原告私有地不法侵入無断取潰改建設職場家屋建物申告財産(食糧品、米、其他)(機械、ふとん、衣類、其他)面談被告立会請求
一 原告は被告に対し原告隆太陛下としての収入税金被告に請求
一 原告は被告に対し原告は京都府渉外係長上田静男氏証人立会原告家(土中)場所(京・北区平野鳥居前町南部)場所忘却出入口不明、資本金・通帳・其他返却被告立会請求
一 註、閉鎖事業場(機械工場)書類・会計簿・帳簿・土地家屋登記台帳・戸籍簿・人名簿・婚姻台帳・日記・軍歴証明書・診断書・(寫眞)・機械図面
附記、原告は歸宅妨害被害事業未収入(家屋番号二〇)山田隆三世帯横領したと公言、世帯の家族盗腦殺人被害忘却のため、顔、名、住所忘却
二 所持品一式(医療特殊メガネ、地上地中見るメガネ、職場書類見るメガネ、組合ハメ込式)
二月九日
右原告 鈴木隆太
京都地方裁判所 御中